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2021年02月16日 更新

医療費の助成や手当など、経済的な公的支援について教えてください。

Q.

夫がうつ病と診断されて治療中です。何度か再発を繰り返しており、その度に休職してきました。今後の生活について不安があるのですが、うつ病と診断されている場合に利用できる医療費の助成、経済的な支援について教えてください。

A.

「自立支援医療」は、うつ病などの精神疾患で治療を受ける場合に、外来への通院・投薬・訪問看護などについて健康保険の自己負担額の一部を公的に支援する制度です。

公的医療保険による医療費の自己負担額は通常3割ですが、自立支援制度を併用することで自己負担額が原則1割まで軽減されます。また、世帯所得や治療内容に応じて月あたりの自己負担に上限が定められるため、原則として上限を超える分の医療費は免除されます。

ただし、病院と薬局は自治体の定める「指定医療機関」の中から指定する必要があり、制度の適用はそこでのみ受けられることに注意しましょう。

自立支援医療を利用したい場合は、市区町村の障害福祉課や保健福祉課などの窓口に申請します。現在通っている病院や薬局が「指定医療機関」になっているかどうかは、役所などに問い合わせることで確認できます。

「障害年金」は、病気やケガなどが原因で一定程度の支障が継続する場合、生活を保障するための制度です。障害年金を受給するための要件は、次の4つになります。

1.公的年金に加入している間に初診日があること※
2.保険料の納付要件を満たしていること
3.「障害認定日(原則として、初診日から1年6か月経過した日)」を迎えていること
4.障害の程度が障害年金の等級(認定基準)に該当していること

※20歳未満の公的年金に未加入の段階に初診日がある場合、20歳を超えたときに一定の障害があれば年金が支給されることがあります。

障害年金の要件や申請は非常に複雑です。申請を検討する際は、まずはご自宅の近くの年金事務所に相談に行くことをおすすめします。

監修

脊尾 大雅
社会保険労務士、精神保健福祉士 秋葉原社会保険労務士事務所 代表
メンタルヘルス対策、ストレスチェック、アサーションと労務管理の専門家。
労使双方の成長につながる研修の実施を通じて、より良い職場環境づくりを行なっている。

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